ドイツにおける防疫措置 2021年4月18日まで 延長

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2021年3月22日に現行のコロナ措置を4月18日まで延長すると国の発表があり、同内容が3月23日に 在フランクフルト日本国総領事館 より日本語で発表がありました。

一時は3月22日から措置が緩和され、一部レストランなどもオープンできるという話があっただけに今回の延長は今まで以上に大きな影響を与えてしまうのではないかとも考えられます。緩和の話があり、街にもいつもより多くの人がいました。

サッカー面にをいては3月8日の週より14歳以下は練習が再開されています。もちろん国や州、クラブの制限下ではあります。しかし、子供たちも保護者もコーチもサッカーが再開されたことにとても満足していて、みんなが笑顔に慣れる環境がそこにはありました。

 

 

在フランクフルト日本国総領事館の一部の発表は以下の通りです。

引用元:ドイツにおける防疫措置(現行制限措置の延長等) 
2021年3月23日  在フランクフルト日本国総領事館
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20210323bouekisochi.pdf

3 月 22 日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,新型コロナウイルスの変異株 による感染者急増という第三波の中にあり,状況は深刻であるとして,現行の制限措置を 4 月 18 日まで延長するとともに,イースター休暇中は原則として家にとどまるといった行動 制限が発表されました。

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各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として4月18日まで延長。

(1) 私的な集まり(接触制限):友人,親戚及び知り合いとの私的な集まりは自らの世帯及 びもう一世帯に属する者による合計で最大 5 人までに制限される(14 歳以下の子供はこの 制限人数には含まれない)。カップルは一世帯とする。(イースター休暇中を含む)

(2) マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OP マスク,KN95 マスクまた は FFP2 マスク)の着用義務を引き続き適用。

(3) ホームオフィス:雇用主は,可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。 ホームオフィスが不可能な場合は,雇用主は従業員に対して定期的にコロナ迅速検査を提 供しなければならない。

(4) 旅行:イースター休暇中を含め,国内及び国外への必要不可欠でない個人旅行や訪問 は引き続き自粛。

特に,変異株が流行している中,国境を越えた旅行は厳に慎む必要があるため,今後,感 染予防法の改正を通じて,現地出国前のコロナ検査の義務化を検討する。(当館注:リスク 地域に指定されていない日本からのドイツ入国にあたり,コロナ検査が実施されるか否か については現時点では未定であり,改正感染予防法を確認する必要がある)

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イースター休暇中の接触制限

接触制限を通して第三波の感染急増を打破するため,4 月 1 日(木)及び 4 月 3 日(土) を国民の休日とする。4 月 1 日(木)~5 日(月)のイースター休暇中の 5 日間は,公共空 間での集会は原則として禁じられ,屋外レストランも閉鎖される。食料品を扱う小売店は 4 月 3 日(土)は営業可能。

過去 7 日間の人口 10 万人あたりの新規感染者数が 100 を超える市郡では,外出制限等の より厳しい措置が実施され得る。

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