2020年10月末に部分的ロックダウンとなり、11月末には延長が発表されました。さらに今回、措置の強化が発表されました。
2020年12月13日 処置強化を発表 2020年12月16日から2021年1月10日まで
2020年12月3日 部分的ロックダウンを 2021年1月10日まで 延長と発表
2020年11月26日 現在出されている措置を 12月20日まで 延長と発表
2020年10月29日 部分的ロックダウンを 11月2日から11月末まで 行うと発表
ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の更なる強化)
2020年12月13日 在フランクフルト日本国総領事館
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20201213boueki.enchoubis110.pdf
リンク先:在フランクフルト日本国総領事館ホームページ( https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
主な内容は以下の通りです。(※在フランクフルト日本国総領事館ホームページより引用)
○各種制限措置:これまでに連邦と州で合意した各種制限措置は,原則として 2021 年 1 月 10 日まで引き続き有効。
○接触制限の厳格化:友人・知人,親族との私的な集まりは,自らの世帯及びもう一 世帯に属する者による合計で最大 5 人までに制限(14 歳以下の子供はこの制限人数 には含まれない)。
○クリスマス期間の接触制限緩和:各連邦州の感染状況に応じ,12 月 24 日~26 日ま でのクリスマス期間は,自らの世帯に加え親族 4 人までの私的な集まりは可能(この 場合,2 世帯を超える,または 5 人を超える集まりも可能。14 歳以下の子供はこの制 限人数には含まれない)。
○集会の禁止:大晦日及び元日にはドイツ全土で群がり集まること及び集会が禁止さ れる。さらに,人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則として大晦日前の花火の 販売は禁止。
○店舗の営業:小売店(Einzelhandel)は閉鎖(食料品や生活必需品の販売を除く)。
○サービス業の営業:ボディーケア分野におけるサービス業(理髪店,コスメティッ クサロン,マッサージ,タトゥースタジオ等)は閉鎖。
○学校:原則として閉校または出席義務を免除。保育園も同様に閉鎖。
○雇用主への要請:会社を休みとするか,在宅勤務によって事業所を閉鎖しうるか検 討するよう要請。
○飲食店:デリバリーサービス,持ち帰りサービスのみ可能(その場での飲食は禁止)。 公共空間におけるアルコールの消費は禁止。
○教会等での礼拝等:教会,シナゴーグ,モスクでの礼拝や集会は,最低 1.5 メート ルの対人距離の確保,着席時も含むマスク着用義務及び合唱の禁止が遵守される場合 のみ,許可。
○介護施設等及び訪問介護サービス:従業員に対する定期的なコロナ検査など,特別 な保護措置が講じられなければならない。
○旅行:ドイツ国内及び国外への必要不可欠でない旅行の自粛。
○経済支援:制限措置によって打撃を受けた企業,自営業者及びフリーランス等に対 して引き続き財政的支援を実施。