永住ビザ取得に向けて

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海外(ドイツ)に滞在する場合は、ビザ(滞在許可)が必要となります。

観光で入国する場合は、観光ビザ(パスポートのみで3ヶ月滞在可能)で滞在します。

 

しかし、

観光ビザは現地で仕事することはできません。(※日本からの派遣や出張など別途確認しましょう。)

 

 

 

今回、以下の条件を整えて永住ビザを申請します。

私の永住ビザ取得条件は以下の通りです。

 

 

– Im Besitz eines Aufenthaltstitels seit mindestens 5 Jahren

少なくとも5年間の在留許可を保有していること

– Lebensunterhalt muss dauerhaft gesichert sein.

生活費が継続的に確保されていること。

– Mindestens 60 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt haben

少なくとも60か月間、 法定年金保険に支払っていること。

– Sprachkenntnisse von mindestens B1 vorweisen

最低でもB1レベルの語学力を証明できること。

– Integrationstest „Leben in Deutschland “ oder einen
Einbürgerungstest bestanden haben

「ドイツでの生活」 統合テストまたは帰化テストに合格していること。

 

以下、永住ビザに関するドイツ語

“Niederlassungserlaubnis” :(永住権)  

“Daueraufenthaltserlaubnis”(長期滞在許可)

“unbefristete Aufenthaltserlaubnis”(無期限の滞在許可)

 

 

 

観光ビザでドイツへ入国し、永住ビザ取得までは基本5年かかります。

条件の 『少なくとも60か月間、 法定年金保険に支払っていること。』があるためです。

 

 

私は10年かかりました。最初の5年が条件に満たしていなかったからです。

 

1年目 ⇨ ワーキングホリデービザ


  • 期間:1年間
  • 30歳までに申請
  • 仕事可能

2年目 ⇨ 語学ビザ


  • 期間:1年間
  • 語学学校に通う期間
  • 仕事は管轄や担当による

3年目 ⇨ 大学準備ビザ


  • 期間:1年間
  • 準備学校(または語学学校)に通う期間
  • 仕事は管轄や担当による

4年目 ⇨ フリーランス


5年目 ⇨ フリーランス、無職


 

 

6年目から会社勤めで、法廷年金保険の支払い開始しました。

 

最初の3年は指定の会社(※滞在許可証に記載されている条件)のみで働くことができる。(=働かなければならない)

例)○○会社で働いているのでドイツに滞在可

※退職した場合はそのままドイツに滞在することができるか、担当者への確認をお勧めします。

1-3年の間も転職は可能ですが、仕事先を変える度に労働局からの労働許可が必要となり、平均で2、3ヶ月かかることがあります。

※その間は仕事できない(労働局の許可がおりていない)

 

 

4、5年目は会社の縛りはなくなり、ドイツで勤めていれば滞在可能(※滞在許可証に記載されている条件)

4年目以降は転職がしやすくなります。

労働局の許可ではなく、務める会社と労働契約を結んだ後、働くことが可能。

 

 

 

 

 

今回、永住ビザ申請の理由としては、

・永住ビザを取得するとフリーランス活動が可能になること(要確認)

・更新申請が必要ないこと(6ヶ月以上ドイツを離れない)

があります。

 

注)※ビザ(滞在許可)に関しては管轄や担当者へご確認ください

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