海外(ドイツ)に滞在する場合は、ビザ(滞在許可)が必要となります。
観光で入国する場合は、観光ビザ(パスポートのみで3ヶ月滞在可能)で滞在します。
しかし、
観光ビザは現地で仕事することはできません。(※日本からの派遣や出張など別途確認しましょう。)
今回、以下の条件を整えて永住ビザを申請します。
私の永住ビザ取得条件は以下の通りです。
– Im Besitz eines Aufenthaltstitels seit mindestens 5 Jahren
少なくとも5年間の在留許可を保有していること
– Lebensunterhalt muss dauerhaft gesichert sein.
生活費が継続的に確保されていること。
– Mindestens 60 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt haben
少なくとも60か月間、 法定年金保険に支払っていること。
– Sprachkenntnisse von mindestens B1 vorweisen
最低でもB1レベルの語学力を証明できること。
– Integrationstest „Leben in Deutschland “ oder einen
Einbürgerungstest bestanden haben
「ドイツでの生活」 統合テストまたは帰化テストに合格していること。
以下、永住ビザに関するドイツ語
“Niederlassungserlaubnis” :(永住権)
“Daueraufenthaltserlaubnis”(長期滞在許可)
“unbefristete Aufenthaltserlaubnis”(無期限の滞在許可)
観光ビザでドイツへ入国し、永住ビザ取得までは基本5年かかります。
条件の 『少なくとも60か月間、 法定年金保険に支払っていること。』があるためです。
私は10年かかりました。最初の5年が条件に満たしていなかったからです。
1年目 ⇨ ワーキングホリデービザ
- 期間:1年間
- 30歳までに申請
- 仕事可能
2年目 ⇨ 語学ビザ
- 期間:1年間
- 語学学校に通う期間
- 仕事は管轄や担当による
3年目 ⇨ 大学準備ビザ
- 期間:1年間
- 準備学校(または語学学校)に通う期間
- 仕事は管轄や担当による
4年目 ⇨ フリーランス
5年目 ⇨ フリーランス、無職
6年目から会社勤めで、法廷年金保険の支払い開始しました。
最初の3年は指定の会社(※滞在許可証に記載されている条件)のみで働くことができる。(=働かなければならない)
例)○○会社で働いているのでドイツに滞在可
※退職した場合はそのままドイツに滞在することができるか、担当者への確認をお勧めします。
1-3年の間も転職は可能ですが、仕事先を変える度に労働局からの労働許可が必要となり、平均で2、3ヶ月かかることがあります。
※その間は仕事できない(労働局の許可がおりていない)
4、5年目は会社の縛りはなくなり、ドイツで勤めていれば滞在可能(※滞在許可証に記載されている条件)
4年目以降は転職がしやすくなります。
労働局の許可ではなく、務める会社と労働契約を結んだ後、働くことが可能。
今回、永住ビザ申請の理由としては、
・永住ビザを取得するとフリーランス活動が可能になること(要確認)
・更新申請が必要ないこと(6ヶ月以上ドイツを離れない)
があります。
注)※ビザ(滞在許可)に関しては管轄や担当者へご確認ください